なぜ自宅でゴミを燃やしてはいけないの?
不要になった家具や燃えるゴミなどの廃棄物を屋外で燃やして処理する、いわゆる「野焼き」。すっかり見かけなくなったこの行為ですが、現在では野外での焼却は法律で禁じられています。違反すると、懲役5年以下または1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科せられます。
かつては一般家庭や学校などでも焼却炉が設置され、各々で焼却されるのが普通の光景でした。ですが、焼却炉の処理では温度が足りずに焼却しきれないことも多く、毒性の強いダイオキシンの発生も大きな社会問題になりました。
野焼きは環境汚染に加担するだけでなく、洗濯物に臭いがつく、煙がひどくて窓を開けられないといった近隣の方への迷惑行為にもなります。ゴミ袋に入らない大きな不用品などは、燃やしたり不法投棄したりせずしっかりと定められた方法で処分するようにしましょう。
岐阜県の『株式会社 池田環境保全』では、池田町を中心に、西濃・中農・東濃・飛騨地方(要相談)など県内全域の産業廃棄物の収集及び運搬に対応しています。適正な許認可に基づき、安心・安全に廃棄物の収集や処理を行っております。
燃やせるゴミに出せない大型の不要物や、引っ越しゴミ、遺品整理後の廃棄物収集、また事業計の一般廃棄物などの処理は当社までどうぞお気軽にお任せください。