発注者が処理すべき廃棄物 ~PCB・特定家電・フロン~
「廃棄物処理法」では、建設工事に伴って発生する廃棄物の処理責任は
元請業者にあると定められています。
しかし、工事に着工する以前から廃棄物となっていたものに関しては
それまでの使用者(発注者のことが多い)に処理の責任があることとなります。
一般的には、机やいすのように建物に固着していない物や
タンク内に残っている油などは、発注者が処理すべきものとみなされ
工場、研究所、病院などで残置される医薬品類などが当てはまります。
このほか、建物に固着しているものであっても
PCB油を使用している電気機器や、家電リサイクル法で特定家電に定められたエアコンのように
それぞれの法律によって、使用者に処理責任が課せられているものもあります。
今回は、このような発注者が処理すべき代表的な廃棄物と、その処理方法を挙げていきます。
①PCB廃棄物
1972年までに製造されたトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器には
人体に有害なPCBを使用しているものがあります。PCB廃棄物は、現在委託処理できる施設が
存在しないため、使用機器であった場合には、「PCB廃棄物特別措置法」に基づいて
それまでの使用者が必要な手続きをおこない、適切に保管することが義務付けられています。
なお、譲渡や譲受は一切禁止されており、1973年頃までに竣工した建物の事前調査の際に
該当機器の型番を調査して、PCB使用機器であれば、事前に撤去して発注者に引き渡す必要があります。
②特定家電
「家電リサイクル法」の施行により、特定家電に指定されている
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機の4品目に関しては、法に規定されたリサイクル法および
処理方法を満たす施設で処理することが義務付けられています。
法に定められた家庭用の機種であれば、たとえば事業活動のなかで使用されたものであっても
同様の処理が必要となります。
③フロン
家庭用のエアコン・冷蔵庫に使用されている冷媒フロンについては
「家電リサイクル法」に基づいた処理を行うことで回収・破壊されますが
業務用エアコンや冷凍機などに使用されていたフロンについては
2002年4月より施行された「フロン回収破壊法」の対象となります。
同法では、これらの使用機器を廃棄しようとするものが、都道府県知事に登録した
フロン回収事業者に回収を委託して、破壊処理を行うことが義務付けられています。
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