産業廃棄物と一般廃棄物の違い
廃棄物というとどのようなものをイメージされますか?今回は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律から、産業廃棄物と一般廃棄物について少しまとめてお話ししたいと思います。
環境省では廃棄物について、“廃棄物とは、ごみ、粗大ゴミ、汚泥、廃油、ふん尿その他の汚物またはその排出実態などからみて客観的に不用物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固体状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
なお、港湾、河川などの浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場附近において排出したもの、土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないこと。”と定義されています。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いとしては、
産業廃棄物とは、単に営利を目的とする企業活動にとどまらず、公共的事業をも含む広義の事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類及び令第1条第1号から第13号までに掲げる廃棄物をいう。
また一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のすべての廃棄物のことをいいます。
(引用参考:環境省webページ資料 廃棄物の定義についてより)
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